財産分与 夫が不倫した。それでも家は半分ずつなのか|財産分与と慰謝料は別の話
不倫があっても財産分与の割合は変わりません。財産分与は民法768条、慰謝料は709条。別の請求として上乗せします。慰謝料を持分で払ってもらう形についても。
財産分与
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